1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号
從つて國務大臣でありまするために、秘書官を置くことができるということにしたのであります。 第二には、國家行政組織法に定める基準に從いまして、この法律の中に必要な改正を加えまして、從來、政令で規定しておりましたところの内閣官房次長、國務大臣秘書官に関する規定をば本法の中に移しまして、内閣官房次長の名称をば内閣官房副長官と改めたのであります。大体かような趣意を以ちまして決定したものであります。
從つて國務大臣でありまするために、秘書官を置くことができるということにしたのであります。 第二には、國家行政組織法に定める基準に從いまして、この法律の中に必要な改正を加えまして、從來、政令で規定しておりましたところの内閣官房次長、國務大臣秘書官に関する規定をば本法の中に移しまして、内閣官房次長の名称をば内閣官房副長官と改めたのであります。大体かような趣意を以ちまして決定したものであります。
而して土地改良法案を御審議願いますにつきましては、これは閣議を経ておる事項でありますから、從つて國務大臣の一員として私も当然責任を担つておるのであります。そうしてこの法案と建設省の私の所管の事項との関係と申しまするか、又この法案に対する建設省の考え方と申しまするか、これは今日土地改良の方面から申しまして、極めて緊要な適切なる法案と考えておるのであります。
それから大臣を補助するということを省いたのは、大臣不在の場合には大臣に代つて云々というのは、閣議に対する出席権もあるのではないかという疑問が生じて來たのでありまして、われわれはあれは一省の長官たる大臣の代表であつて、國務大臣としての代行でないから閣議に出席する権限はない。
國務大臣たる内閣の構成組織の一部であるところの國務大臣は、國策の決定に向つては國務大臣としてこれに考慮をしなければならず、また地方財政委員長としての議長としての立場であつたら、地方財政委員という、わくだけの範囲の委員長としてはその議決に從わなければならぬが、しかし飜つて國務大臣として閣議に列する場合には、國策の線にこの是非を大きく考えて順應しなければならぬというように考えておりまして、今龍野君の御意見
緊急やむを得ざるものと何人も首肯せられるような発言は認めて行かなければなりませんが、何でもかんでも出して來て、これによつて國務大臣を議場に引きつけておいて、他の委員会審議に障害を及ぼすようなおそれのあるものは、整理しなければならぬと思いますので、緊急質問の取扱いは、今後は嚴格に、各派の全部の御了承を得るという前提のもとに扱つていただきたいと考えます。
それでは御承知の通り、中央の出先機関と言わず、又府縣廳と言わず、或いは町村と言わず、すべて国の本予算が決まつてま松国庫補助なり、或いは國の事業が分つて、そこで府縣予算を組み、町村予算を組む、或いは出先機関が予算を実行するということになつて、國務は一ケ月澁帶してしまう。この前は三ケ月も澁帶して、非常に地方公共團体において怨嗟の声を國民と共に國会に対し、政府に対して放たれたのであります。
そうして仮に二十二日に予算書が提案されるといたしますと、その日頃から同時審議を予備審査という名前の下にでも、実質的には同じことでありますから、政府も勿論出席いたしまして、一生懸命我々も努力いたしますから、二週間で御我慢願つて、國務に澁帶を來さないように御高配を願いたい、こういうところでございます。
我々は吉田さんを総理にして、その総理のお考えによつて國務大臣を決められた、その國務大臣、総理の助手であり、補佐役であるところの國務大臣があれだけのことを仕出かして、國民感情に重大な影響を與えておる。今日群馬から入つた電報でも、地方から來た電報でも、労働組合から來た電報は非常なものです。これに対して吉田総理はあの泉山さんを推薦なさつた責任上どういうことをお考えになつておるかということです。
○橋本委員 なお当時巷間傳うるところによれば、星島氏が落下傘の附属品等に対する不当の拂下によつて國務大臣に左遷をせられたというようなことも承つておりますが、そういうような考えはお持ちにならずしておやりになつたのですか。
〔議長退席、副議長著席〕 然るに前内閣以來の各種の事例を敢て私は固有名詞をことに挙げてその人の人身攻撃のごときは避けたいのであるが、昨日までは大臣であつて國務に精励しておりながら一旦追放に合わんか、正に死刑の宣告を受けるがごときこの実に悲しむべき、悲惨なる境遇に突き落される。
今委員長の報告のように、国会法によつても、或いは又新憲法によつて國務大臣は常に委員会の求めに應じて出席しなければならん義務がある、こういう義務が第一の義務であると思うのでありまして、是非今後はそういう遺憾のないようにして頂きたいと思うのであります。元來今の内閣は余程先から言われておりますが、大臣の欠席が甚だ多い、目下非常に政界が動搖しておる折柄である。
この四本建ての機構が、各國務大臣によつて國務でやることが本当でありますけれども、その足がない。そういうわけでいろいろの機関ができて参つたのでありまして、これが本当に活動して頂くときにおきまして、現在の日本の行政の簡素化或いは能率化、スピード化、その他の官吏の生活内容が向上いたしまして、本当に公僕としての官吏の向上があるのじやないかと思うのであります。
従つて國務大臣と同額よりも、一般の次官との中間を求めるということになれば、二万円以下の所で理論づけなければならないと思います。今二万円を受けておりますものは、國務大臣と会計檢査院長及び檢査官、人事委員長及び人事委員、特命全権大使、それから最高裁判所の判事、檢事総長、これだけが二万円であります。
それであるが故に、私の考えでは政府がこういう案を出されるならば、総理大臣の俸給は二万五千円であつて、國務大臣は二万円であるということを閣議で決定して、下の方はまだこれから計算をしなければならんでしよう。それで進んでおると思いますが、大藏省の方でもそういうふうに閣議で説明があつたのでありますか。
この場合も檢事総長はすでにこの別表によつて國務大臣と同じことになつておるんだから、自然國務大臣の例によつて出て來るわけなんです。こういうところに檢事総長は國務大臣の例によりという字を加えられることそれ自身が私は適当でないと考えます。余り檢察官の地位を重要視するということのために、いろいろな感じを與えるようなことの明文は、私は喜ばない。檢察官それ自身が重要なことは私はよく大切に考えております。
今度の問題で非常に官吏たちの動揺といいますか、問題を解決せずに一時は一齊賜暇休暇ということも行われておつて、國務は非常に澁滞しておると思うのです。
また常任委員制度には相當重きが置かれてあつて、國務について大いに慣熱させようというところにある點から考えても、本人の意見に反し、もしくは反對がある以上は、打合せで納得もさせずに強制すべきものではない。
(拍手) なお附加せねばならぬことは、平野農相罷免後、專任農相を設置せんとして、すでに一箇月にもなんなんとするに、未だに決定せず、三公團法を初めとし、臨時農業生産調整法と、幾多の重要法案並びに食糧問題、燃料問題等國民の死活に関する重要問題が堆積しておるがごときは、まつたく現内閣の運営を誤らしめ、もつて現下わが國最も緊要なる農林行政を軽んずる一証左であつて、國務澁滯の罪は、特に國務大臣、官房長官としての
(拍手)ただいま提案者は、八千万の國民はという言葉を使われましたが、おそらく八千万の國民は、かかる貧弱な理由によつて國務大臣に対する不信任の意思が表示されることに、大きな疑問をこそ懐くものと私は思うものでございます。(拍手) 第二の点は、不信任案がまつたく政略的に提出されておるという点でございます。
從つて國務大臣としては廣い識見を必要とするが、行政長官としてはそういう識見よりもむしる專門的な知識を必要とする、この行政長官と國務大臣の地位が同じ人々によつて占められているということは、今日の情勢においてはなかなか困難なことでありまして、どうしてもそこに行政長官としての專門的な知識を有する部分と、一般的な廣い識見を必要とする國務大臣とを分離せよ、こういう要求が起つて参るのであります。